セミナーの最近のブログ記事

 

今週3日あるセミナーの最後になります。

 

テーマは、退職前後の基礎知識です。

 

 

五條市の工業団地にあるコミュニティセンターで開催されたこともあり、

 

セミナー参加者には、作業服姿の方が多く見受けられました。

 

 

私自身も電子部品メーカーに勤務している時には、

 

作業服を着ていたので懐かしい感じがしました。

 

 

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11月11日、昨日に続いてセミナーの講師を務めました。

 

テーマは、退職前後の基礎知識です。

 

場所は、奈良市内の中小企業会館です。

 

 

普段は、お客様のお話をきくことも多いのですが、

 

セミナーの講師となると、一方的に話す場面が多くなります。

 

アドレナリンがでているのが、はっきり感じます。

 

 

私自身、開業してもう6年が経過しようとしていますが、

 

税理士業界など各団体での活動を経て、

 

人前で話すことに慣れてきた感があります。

 

 

今後はもっとセミナーを開催する機会を多くとりたいと考えています。

 

 

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セミナーの講師を務めました。

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今週は3日間、セミナーの講師を務めます。

 

まずセミナー1日目、LLP主催のセミナー

 

「知って得する不動産のはなし」です。

 

 

前半は、栗山不動産鑑定士が担当し、

 

奈良地域の地価動向や不動産価格の算定について、話されました。

 

 

後半の60分は、不動産に関する税金のはなしで、私が担当しました。

 

不動産に関係する税金は、

 

取得時、保有時、賃貸時、売却時のタイミングにおいて

 

下記のとおり、さまざまな税金が関わってきます。

 

・不動産取得税

 

・印紙税

 

・登録免許税

 

・固定資産税・都市計画税

 

・所得税・住民税

 

・法人税

 

・消費税

 

 

本来なら2、3時間のネタであり、

 

持ち時間の1時間では、とても説明しきれません。

 

今回は、しくみや節税のポイントをさらっと解説しました。

 

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10月3日、桜井市にてセミナーの講師をつとめました。

 

テーマは、退職前後の税知識です。

 

 

このテーマで講演することも今年で3年目となりました。

 

毎回、その時々の経済情勢等を交えながらお話しするよう、

 

心がけています。

 

 

なお、今回受講者が40名弱いらっしゃいました。

 

アンケートでは、多くの方に有益であったと回答いただきました。

 

より多くの方に、興味をもって聞いていただけるよう、

 

工夫を重ねていきたいと思います。

融資ミニセミナー開催

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平成21年4月16日、融資ミニセミナーを開催しました。

 

世界的な金融恐慌が実体経済へ波及し、

 

日本も百年に一度という経済危機を迎えています。

 

貸し渋り、貸し剥がし対策として、公的融資制度が拡充されているなか、

 

これらの制度を知らない企業経営者もおられると思います。

 

そこで、中小企業者団体に所属する専門家3名が講師を務め、

 

ミニセミナーを開催しました。セミナーの内容は以下のとおりです。

 

・金融機関の動向はどう変わる

・経営者の取るべき行動は?

・まずは己を知る(現状分析)

・どのような借入を利用していますか?

・だれが保証人になっていますか?

 ・融資の種類と、その特徴

・各融資について、注意すべきポイント

・金融機関の目の付けどころ

・返済計画、資金計画、損益計画は?

・経営計画の必要性について

 

 

なら士業ネットワークLLPのセミナーが開催されました。

 

 

本年2回目のセミナー開催です。

 

前回と同じく、梅屋行政書士と私が講師を担当しました。

 

 

来年度の相続税の改正は、数十年来の大幅な税制改正といわれています。

 

改正項目である、相続税の課税体系の見直し、事業承継税制について、

 

中小企業経営者の視点で解説いたしました。

 

 

★事業承継税制について

 

今まで、自社株式の相続(承継)については、

 

相続税の課税上、十分な軽減措置が取られていませんでした。

 

相続税負担のこともあり、

 

中小企業の事業承継がスムーズに行かないケースが少なくありませんでしたが、

 

今回の相続税の自社株式に係る80%軽減措置の創設により、

 

スムーズな事業承継を後押ししています。

 

 

★相続税体系の見直し

 

相続税は、相続により財産を取得する際にかかる税金です。

 

現在の相続税の計算体系は、基本的に遺産税体系といわれています。

 

すなわち、被相続人(死亡した人)の相続発生時点の遺産総額に対して

 

全体のの相続税が計算されます。

 

その全体の相続税額を、実際に財産を取得した人が、

 

取得分に応じて負担する仕組みとなっています。

 

 

この計算方式が、遺産取得税体系に変わる見込みとなっています。

 

これは、被相続人の全体の遺産額がいくらであるかにかかわらず、

 

個々の相続人が実際に取得した財産額を元に相続税を計算していきます。

 

両者の違いについて、知っていただくために、

 

①改正前には相続税の負担をしなくてもよかった方が、

 改正後には相続税の負担をしなければならないケース、

 

②反対に改正前には相続税の負担が必要でしたが、

 改正後は相続税申告が不要になるケース

 

について、解説いたしました。

 

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今年の退職前後の税知識のテーマでのセミナーは、最後になります。

 

今回は、退職前の方がほとんどでした。

 

退職前と退職後とでは、所得金額が大きく変わることが一般的です。

 

所得税・住民税の節税対策を考えるのならば、

 

所得が高い退職前の年度に行うべきです。

 

退職後の所得の低い年度に入ると、もう手遅れです。

 

セミナーの内容は、以上のほか、

 

医療費控除など毎年の確定申告のポイントについて解説しています。

 

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奈良県中和労働会館(エルトピア中和)において、セミナーを行いました。

 

去年から引き続き、退職前後の税知識というテーマでセミナーを開催しています。

 

在職中は、税金や健康保険・年金の計算・納付を会社が代行していましたが、

 

退職後はご自身で税金・社会保険の手続きをしなければなりません。

 

中には、有利選択を求められるものもあり、

 

ご自身の責任において判断しなければなりません。

 

このシリーズのセミナーでは、有利判断が求められるもの、

 

知っておいて得する情報を中心に解説しております。

 

 

今回のセミナーは、開始から2時間の3時30分ちょうどで終了しました。

 

ただし、個別の相談が多くあり、会場をあとにしたのが4時をまわっていました。

 

次回は、質疑応答の時間を取れるように進行を考えたいと思います。

 

 

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奈良士業ネットワークLLPは、士業が集まって勉強や情報交換を行う組織で、

 

以下の資格を有する9名から構成されています。

 

・行政書士

・司法書士

・社会保険労務士

社会福祉士

・不動産鑑定士

・土地家屋調査士

・税理士

 

奈良士業ネットワークLLPは、平成19年1月にスタートしたのですが、

 

外部に対しアピールできる機会がないままここまで来ました。

 

今回のセミナーは、奈良士業ネットワークLLPとしては、初の試みです。

 

 

従来は、事業承継を支援する税制が十分ではありませんでした。

 

相続税の納税のため、事業を廃止・清算するケースも少なからずあります。

 

今後団塊世代のリタイアを迎え、事業承継が円滑に進まないことによる廃業が増え、

 

雇用の維持ができず、我が国経済が停滞することへの危機感が国にあります。

 

そこで、事業承継をより円滑に行うための、法律や税制、融資制度が、

 

平成20年10月からスタートすることになりました。

 

 

その制度の活用方法を、セミナーの開催等を通じて皆様に知っていただき、

 

少しでも地域経済の維持に貢献できればと思います。

 

 

前半の30分は、総論と民法の特例について、梅屋行政書士が担当しました。

 

後半の60分は制度融資と課税の特例を八木が担当しました。

 

合計90分のセミナーでしたが、時間の割にボリュームが多すぎた感があります。

 

あと30分必要だったように思います。

 

今回の反省点を次回に生かし、

 

引き続きセミナーの開催ができるよう取り組んでいきたいと思います。

  

  

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先日8月20日に退職前後の税金についてのセミナーを開催しました。

 

 

前年にも同様のテーマで4回開催しましたが、今年もいよいよ始まりました。

 

今回受講された方は、ほとんど退職されて間がない方でした。

 

今まで会社や役所にお勤めされている時は、給与から税金が天引きされてきました。

 

これからは、ご自身の責任において税金の申告をしなければなりません。

 

セミナーでは、知っておいて得する情報をお届けしていきます。

 

 

興味を持たれているテーマの中でも一番多いのが「医療費控除」です。

 

次回のニュースレターでも詳しく取り上げる予定ですが、

 

勘違いしやすい点を以下に紹介します。

 

 

①通院に公共機関を利用した場合の交通費は医療費控除の対象となる。

 

 

②健康保険組合等から送られてくる医療費のお知らせは「領収書」には含まれない。

 

 

③所得が200万円未満の方は、所得の5%を超える医療費が医療費控除の対象。

(年間医療費が10万円を超えないと医療費控除の適用がないと勘違いされている)

 

 

 

物価が上昇し、税金も増税の方向にある今、

 

知恵を使って少しでもゆとりのある生活を送っていただきたいものです。

 

 

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