なら士業ネットワークLLPのセミナーが開催されました。
本年2回目のセミナー開催です。
前回と同じく、梅屋行政書士と私が講師を担当しました。
来年度の相続税の改正は、数十年来の大幅な税制改正といわれています。
改正項目である、相続税の課税体系の見直し、事業承継税制について、
中小企業経営者の視点で解説いたしました。
★事業承継税制について
今まで、自社株式の相続(承継)については、
相続税の課税上、十分な軽減措置が取られていませんでした。
相続税負担のこともあり、
中小企業の事業承継がスムーズに行かないケースが少なくありませんでしたが、
今回の相続税の自社株式に係る80%軽減措置の創設により、
スムーズな事業承継を後押ししています。
★相続税体系の見直し
相続税は、相続により財産を取得する際にかかる税金です。
現在の相続税の計算体系は、基本的に遺産税体系といわれています。
すなわち、被相続人(死亡した人)の相続発生時点の遺産総額に対して
全体のの相続税が計算されます。
その全体の相続税額を、実際に財産を取得した人が、
取得分に応じて負担する仕組みとなっています。
この計算方式が、遺産取得税体系に変わる見込みとなっています。
これは、被相続人の全体の遺産額がいくらであるかにかかわらず、
個々の相続人が実際に取得した財産額を元に相続税を計算していきます。
両者の違いについて、知っていただくために、
①改正前には相続税の負担をしなくてもよかった方が、
改正後には相続税の負担をしなければならないケース、
②反対に改正前には相続税の負担が必要でしたが、
改正後は相続税申告が不要になるケース
について、解説いたしました。