2008年11月アーカイブ

 

なら士業ネットワークLLPのセミナーが開催されました。

 

 

本年2回目のセミナー開催です。

 

前回と同じく、梅屋行政書士と私が講師を担当しました。

 

 

来年度の相続税の改正は、数十年来の大幅な税制改正といわれています。

 

改正項目である、相続税の課税体系の見直し、事業承継税制について、

 

中小企業経営者の視点で解説いたしました。

 

 

★事業承継税制について

 

今まで、自社株式の相続(承継)については、

 

相続税の課税上、十分な軽減措置が取られていませんでした。

 

相続税負担のこともあり、

 

中小企業の事業承継がスムーズに行かないケースが少なくありませんでしたが、

 

今回の相続税の自社株式に係る80%軽減措置の創設により、

 

スムーズな事業承継を後押ししています。

 

 

★相続税体系の見直し

 

相続税は、相続により財産を取得する際にかかる税金です。

 

現在の相続税の計算体系は、基本的に遺産税体系といわれています。

 

すなわち、被相続人(死亡した人)の相続発生時点の遺産総額に対して

 

全体のの相続税が計算されます。

 

その全体の相続税額を、実際に財産を取得した人が、

 

取得分に応じて負担する仕組みとなっています。

 

 

この計算方式が、遺産取得税体系に変わる見込みとなっています。

 

これは、被相続人の全体の遺産額がいくらであるかにかかわらず、

 

個々の相続人が実際に取得した財産額を元に相続税を計算していきます。

 

両者の違いについて、知っていただくために、

 

①改正前には相続税の負担をしなくてもよかった方が、

 改正後には相続税の負担をしなければならないケース、

 

②反対に改正前には相続税の負担が必要でしたが、

 改正後は相続税申告が不要になるケース

 

について、解説いたしました。

 

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政府・与党の緊急保証制度が1031日からスタートしています。

 

原材料・仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰支援のため

 

現行の信用保証制度の抜本的な拡充・見直しを行ったものです。

 

 

具体的な内容は、原油・原材料・仕入価格上昇の影響を受ける618業種に対して、

 

金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、

 

普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。

 

 

従来の信用保証制度は、信用保証協会の保証は80%となっています。

 

残り20%は貸し出しをする金融機関がリスクを負っています。

 

今回の緊急保証制度は、金融機関のリスクが大幅に軽減されますので、

 

積極的に動いている金融機関も少なくありません。

 

 

指定業種に属する事業を行っている中小事業者で、次の条件に当てはまる方は、

 

一度確認してみてください。

 

①最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。



②製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにも関わらず、

 

 製品等価格に転嫁できていない中小企業者。



③最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率

 

 が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

 

 

参考 中小企業庁ホームページ

 

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081029kikyu_hosho.htm

 

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