相続税は、死亡した人(=被相続人)の遺産を相続または遺贈によって取得した人に対してかけられる税金です。ただし、相続または遺贈で財産を取得した人すべてに相続税がかかるのかというとそうでもありません。

相続税には免税点というべき「基礎控除額」というものがあり、被相続人の「正味遺産の総額」が「相続税の基礎控除額」を下回る場合には、相続税はかかりません。国税庁の統計によると、平成18年中の死亡者中、24人に1人の割合で相続税の申告が必要となっています。言い換えると22人の内21人までは、相続税の心配をしなくても良いということです。他方、相続税のかかる人は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に、税務署に申告し納税することになっています。

 なぜ相続税という税金が必要なのかについてはいろいろな考え方があります。
まず、特定の人に財産が集中するのを防ぐために富の再配分を促すべきだという考え方があります。国民は、本来、経済的に平等であることが理想であり、相続によって特定の人に富が集中することが続くと、貧富の格差が増大します。これを抑制するためにたくさん財産を相続した人に相続税を払ってもらおうというわけです。

あと、財産をもらった人は、税金を支払う能力が生じたのだから、負担するのが当然という考え方もあります。






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