相続税の全体的な計算の流れは下記の【図表】のようになります。
各相続人の最終的な相続税額を算出するためには、いくつかの手順を踏んで計算していかなければなりません。 以下、相続税の計算の流れをざっと説明していきます。
「遺産総額」の計算
まず、被相続人の遺産がどのぐらいあるのかを計算します。遺産の評価は、相続税法で定められた評価方法をもって行います。相続財産には、不動産・動産・債権など本来の財産のほか、一定の死亡保険金、死亡退職手当金などのみなし相続財産も含まれます。
「正味の遺産額」の計算
遺産総額から「非課税財産」及び「債務・葬式費用」を控除し、これに被相続人から相続人等へ対する「3年以内の贈与財産」を加算して、正味の遺産額を求めます。
「非課税資産」として相続税がかからないようにしている財産は、墓所・仏壇等や国・地方公共団体等に寄付した財産、死亡保険金・死亡退職金のうち、一定の金額です。これらの「非課税財産」は遺産総額から控除します。そのほか、相続発生の時に存在する被相続人の債務のうち相続人が負担するものについては、遺産総額から控除できます。また、相続発生後に発生する葬式費用についても、遺産総額から控除できることとなっています。
あと、相続税を計算するときに重要なのが「3年以内の贈与財産」の存在です。相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与を受けたことがある場合には、その贈与財産を相続財産に加算します。これは、生前に財産をすべて贈与してしまえば、相続税が課税されないことを防止するため規制しています。
「課税遺産総額」の計算
「正味の遺産額」から相続税の「基礎控除額」(【図表】参照)を差し引いて「課税遺産総額」を求めます。「基礎控除額」は5,000万円に法定相続人一人につき1,000万円を加算して求めます。この場合において、相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
なぜ、このような制限が設けられているかというと、養子の数を無制限に「法定相続人の数」にカウントしますと、例えば10組の養子縁組を行うと1億円の控除となり節税効果が非常に高い訳です。そのような節税目的の養子縁組を排除するため、このような制限を設けています。
相続税の総額の計算
「相続税の総額」は、実際の遺産分割に関係なく、「課税遺産総額」を法定相続人で法定相続分どおりに取得したとみなして算出されます。法定相続分で按分後の金額に相続税率を乗じて各法定相続人の相続税額を計算します。各法定相続人の相続税額を合計したものが「相続税の総額」です。そのうえで、「相続税の総額」を実際の相続割合に応じて按分し、「各人の算出税額」を算出するしくみになっています。
このような複雑な計算方法がとられている理由を少し説明します。実際の遺産分割後の金額に相続税率を適用すると、同じ金額の課税遺産総額であっても、遺産分割の方法によっては(例えば各人の均等分割)低い税率が適用され、相続税の総額は少なくなるおそれがあります。このような相続税の不公平を避けるため、法定相続人の法定相続分を計算の基礎とすることとして、税負担に不公平が生じないように配慮されています。
なお、相続税の税率は課税遺産が多いほど税率が高くなる超過累進税率を採用しています。
各人の算出税額の計算
相続全体の「相続税の総額」が計算されましたが、実際の各人の相続税は、財産を取得した人が、その取得した分に応じて相続税の負担をします。遺産をより多く取得した人はその分だけ多く相続税を負担することになります。具体的には「相続税の総額」を実際の相続割合を乗じて「各人の算出税額」を算出します。
各人の納付税額の計算
「各人の算出税額」に、相続税額の2割加算、等を加減算して「各人の納付税額」を計算します。一親等の血族及び配偶者以外の者又は孫養子が相続財産を取得した場合には、算出税額に2割を加算しなければなりません。これを相続税の二割加算といいます。
税額控除には配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税額控除があります。代表的なのが配偶者の税額軽減です。配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味遺産額が1億6,000万円を超えていても、正味遺産額の法定相続分に応ずる金額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。配偶者が被相続人の遺産形成に寄与したこと及び配偶者の今後の生活保障を考慮して設けられています。







