個人事業者支援プラン
●料金プランの対象者と前提条件●
従業員数が5人以下の個人事業主様を対象として、割安プランをご用意しました。前提条件は次のとおりです。
①パソコン経理に前向きな個人事業主の方であること。
②従業員数が5人以下であること。
③売上高は5000万円以下、事業所得は500万円以下であること。
④JDLの経理ソフト・給与ソフトを使用した「NDストレージ」及び「電子申告」を導入していただきます。
⑤日常の経理処理や給与計算は、経理ソフト・給与ソフトを使って、お客様で行っていただきます。
⑥訪問回数は、確定申告時期に1回から年4回程度となります。
●NDストレージについて●
貴社において、経理ソフト・給与ソフトの起動時に、会計事務所のサーバーから自動的に最新データを取り出します。入力が終わりソフトを終了すると、データは会計事務所のサーバーに自動的に保管されます。
当事務所側では、常に最新データに基づき、貴社の状況をリアルタイムに把握でき、入力データの監査やアドバイスの提供をタイムリーに行います。最新データが自社だけでなく会計事務所にも保管されているため、貴社のパソコンが故障してもデータは守られます。
●基本料金●
上記システム料及び確定申告作業料になります。
(単位:円)

●消費税申告料金●
2年前の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主は、消費税の申告が必要です。消費税の申告が必要である場合には、基本料金に下記の消費税申告料金が加算されます。
(単位:円)

●その他の料金●
上記以外に発生する料金は、次のとおりです。
①会計ソフトの料金が別途発生します。
②譲渡所得や不動産所得がある場合には、別途料金が発生します。
③税務調査対応など特別の作業が発生した場合には、別途料金が発生します。
④訪問回数など他にご要望がある場合には、別途お見積りいたします。
相続税・贈与税
●相続税報酬規程について●
当事務所で請け負う相続税申告については、旧税理士法に規定されていた相続税申告報酬規程を準拠しております。
具体的には、相続案件につき下記の報酬規程に当てはめて計算した金額の80%(20%割引)を基準としております。
●相続税申告報酬● (旧税理士法)
(1)税務代理報酬・税務書類作成報酬額
①基本報酬額 10万円
②遺産総額に対する報酬額

③相続人が共同で申告業務を依頼する場合には、一人につき上記税務代理報酬額の10%が加算される。
④当該事案について、財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、税務代理報酬額の100%相当額を限度として加算することができる。
⑤相続税申告書以外の申告書、申請書、請求書、届出書、その他法定調書等の作成報酬
一通につき・・・・・・・・・・・・20,000円
* ただし、同種の書類を10件を超えて作成する場合
10件を超えるものは1件を増すごとに2,000円加算する。
⑥税理士法第33条の2第1項(書類添付)業務に関する報酬
(1)に定める税務代理報酬の20%相当額
(2)税務相談報酬
①口頭によるもの 1時間以内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円(1時間を超える場合1時間につき1万円を加算)
②書面によるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125,000円
③書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの・・・250,000円
④税理士法第33条の2第2項による審査事項等を記載した書面を添付する場合
(1)に定める税務代理報酬相当額
(3)日当、旅費及び宿泊
①日当1日あたり・・・・・50,000円(1日に満たないときは、1日とみなす。)
②旅費及び宿泊料・・・・ 実費
●料金プランの対象者と前提条件●
従業員数が5人以下の個人事業主様を対象として、割安プランをご用意しました。前提条件は次のとおりです。
①パソコン経理に前向きな個人事業主の方であること。
②従業員数が5人以下であること。
③売上高は5000万円以下、事業所得は500万円以下であること。
④JDLの経理ソフト・給与ソフトを使用した「NDストレージ」及び「電子申告」を導入していただきます。
⑤日常の経理処理や給与計算は、経理ソフト・給与ソフトを使って、お客様で行っていただきます。
⑥訪問回数は、確定申告時期に1回から年4回程度となります。
●NDストレージについて●
貴社において、経理ソフト・給与ソフトの起動時に、会計事務所のサーバーから自動的に最新データを取り出します。入力が終わりソフトを終了すると、データは会計事務所のサーバーに自動的に保管されます。
当事務所側では、常に最新データに基づき、貴社の状況をリアルタイムに把握でき、入力データの監査やアドバイスの提供をタイムリーに行います。最新データが自社だけでなく会計事務所にも保管されているため、貴社のパソコンが故障してもデータは守られます。
●基本料金●
上記システム料及び確定申告作業料になります。
(単位:円)

●消費税申告料金●
2年前の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主は、消費税の申告が必要です。消費税の申告が必要である場合には、基本料金に下記の消費税申告料金が加算されます。
(単位:円)

●その他の料金●
上記以外に発生する料金は、次のとおりです。
①会計ソフトの料金が別途発生します。
②譲渡所得や不動産所得がある場合には、別途料金が発生します。
③税務調査対応など特別の作業が発生した場合には、別途料金が発生します。
④訪問回数など他にご要望がある場合には、別途お見積りいたします。
相続税・贈与税
●相続税報酬規程について●
当事務所で請け負う相続税申告については、旧税理士法に規定されていた相続税申告報酬規程を準拠しております。
具体的には、相続案件につき下記の報酬規程に当てはめて計算した金額の80%(20%割引)を基準としております。
●相続税申告報酬● (旧税理士法)
(1)税務代理報酬・税務書類作成報酬額
①基本報酬額 10万円
②遺産総額に対する報酬額

③相続人が共同で申告業務を依頼する場合には、一人につき上記税務代理報酬額の10%が加算される。
④当該事案について、財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、税務代理報酬額の100%相当額を限度として加算することができる。
⑤相続税申告書以外の申告書、申請書、請求書、届出書、その他法定調書等の作成報酬
一通につき・・・・・・・・・・・・20,000円
* ただし、同種の書類を10件を超えて作成する場合
10件を超えるものは1件を増すごとに2,000円加算する。
⑥税理士法第33条の2第1項(書類添付)業務に関する報酬
(1)に定める税務代理報酬の20%相当額
(2)税務相談報酬
①口頭によるもの 1時間以内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円(1時間を超える場合1時間につき1万円を加算)
②書面によるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125,000円
③書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの・・・250,000円
④税理士法第33条の2第2項による審査事項等を記載した書面を添付する場合
(1)に定める税務代理報酬相当額
(3)日当、旅費及び宿泊
①日当1日あたり・・・・・50,000円(1日に満たないときは、1日とみなす。)
②旅費及び宿泊料・・・・ 実費







